遺言書の検認

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書が見つかったが、開封してよいのかわからない
  • 封筒入りの遺言書があり、どのように扱うべきか迷っている
  • 家庭裁判所の「検認」が必要と言われたが、手続が複雑で不安
  • 戸籍を揃える必要があると聞き、どこから手を付けてよいかわからない
  • 遺言の内容が不自然で、本当に有効なのか心配している
  • 検認後の遺産分割まで含めて、専門家にまとめて相談したい

遺言書は、相続手続の出発点となる極めて重要な書類です。 最初の対応を誤ると、その後の遺言執行や遺産分割、相続人間の関係にまで影響を及ぼすことがあります。
だからこそ、早い段階で正確な判断と整理が求められます。

「遺言書の検認」とは?

遺言書が見つかった場合、まず検討すべき手続が「遺言書の検認」です。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式的な状態(作成日・署名の有無・訂正の状況など)を確認し、偽造や変造を防ぐ目的で記録として残す手続をいいます。

なお、検認では次のような実質的判断は行われません。

  • 遺言の内容が有効かどうか

  • 誰がどの財産を取得するか

もっとも、検認はその後の遺言執行・遺産分割・相続紛争対応に直結する重要な起点です。
出発点だからこそ、慎重な対応が不可欠となります。

遺言書の検認が必要な場合

検認が必要な遺言書

  • 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)
  • 秘密証書遺言

これらの遺言書は、開封前に必ず検認が必要です。
正当な理由なく開封すると、5万円以下の過料を科されるおそれがあります。

遺言書を発見した場合、内容が気になっても、まずは開封せずに保管することが極めて重要です。

検認が不要な場合

  • 公正証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書

これらは、公証役場や法務局において、すでに形式面の確認が行われているため、家庭裁判所での検認は不要です。

遺言書の検認の手続

検認は、申立てから調書作成まで、一定の流れに沿って進みます。

誰が申し立てるのか

  • 遺言書を発見した相続人
  • 遺言書を保管している人
  • 遺言執行者が指定されている場合はその者

実務上は、遺言書を見つけた相続人が申し立てを行うケースが多く見られます。

検認手続の流れ

遺言書を発見
封がされている場合は、開封せずそのまま保管します。

家庭裁判所へ申立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

裁判所から相続人への通知
検認期日等が記載された呼出状が、法定相続人全員に送付されます。

検認期日(開封・状態確認)
裁判官が遺言書の形状や訂正の有無などを確認し、記録します。
※相続人全員が出席する必要はありません。

検認調書の作成
その後、

  • 遺言に基づく手続(遺言執行)
  • 遺言の有効性が争われる場合は、遺言無効確認などの手続

へと進むことになります。

弁護士に依頼するメリット

【1】申立書作成から裁判所対応まで一任できます

申立書作成・提出、裁判所とのやり取りなど、一般の方にとって負担の大きい作業をすべて任せることができます
ご本人は状況の説明と判断に専念するだけで足ります。

【2】検認期日に弁護士が立ち会うことも可能です

検認期日には、相続人同士が顔を合わせることも少なくありません。
関係性に不安がある場合でも、弁護士が同席することで、不要な緊張や感情的対立を抑える効果が期待できます。

【3】遺言の有効性への不安にも対応できます

認知症の影響、筆跡の不一致、不自然な訂正など、検認の段階で違和感が生じるケースは少なくありません

弁護士であれば、

  • 医療記録の調査
  • 筆跡鑑定
  • 遺言無効確認訴訟

といった、その先を見据えた対応が可能です。

【4】相続人間のやり取りを最小限にできます

相続人が多い、疎遠な相続人がいる、意見の対立がある場合でも、弁護士が代理人として対応することで、直接のやり取りを極力避けることができます

西船橋総合法律事務所の強み

相続問題を得意とする相続特化事務所です

弊所は、相続事件の中でも遺産分割を中心とした案件を多数取り扱っています
検認後に、特別受益・寄与分、預金の不正引出し、不動産評価を巡る対立など、本格的な紛争へ発展するケースにも対応可能です。

「検認」からその先までを見据えた一貫対応

遺言書の検認はゴールではありません。
遺言執行、遺産分割、遺言無効確認まで含めた全体像を見据えた対応が重要です。
弊所では、検認だけで終わらせず、その先まで一貫して対応します。

地域の裁判所実務に精通しています

弊所最寄りの船橋市・市川市・浦安市を管轄する千葉家庭裁判所市川出張所をはじめ、千葉県・東京都・茨城県・埼玉県内の裁判所で多数の事件を取り扱ってきました。
地域実務を踏まえた、現実的なアドバイスが可能です。

代表弁護士が一貫して対応します

ご相談から解決まで、代表弁護士が直接対応します。
情報の行き違いがなく、判断もスピーディです。

遺言書の検認でお困りの方へ

遺言書の検認は、一見すると形式的な手続に見えるかもしれません。
しかし、その後の相続全体を左右する重要な分岐点です。

「この段階から専門家に任せたい」、そう感じた時点で十分です。

状況の整理から、その先の手続まで、西船橋総合法律事務所が一括して対応いたします。 どうぞ安心してご相談ください。

© 千葉・船橋の弁護士による「相続の窓口」西船橋総合法律事務所