相続放棄

こんなお悩みはありませんか?

  • 被相続人に借金があるかもしれない
  • 相続財産よりも負債の方が多い可能性がある
  • 相続放棄をすべきか判断できない
  • 相続放棄の期限である3か月が迫っている
  • 相続開始からすでに3か月を過ぎてしまった
  • 債権者から突然、借金の請求書や督促状が届いた
  • 長年交流のなかった親族が亡くなった
  • 知らない市区町村から固定資産税の納税通知書や督促状が届き、初めて自分が相続人であることを知った
  • 被相続人の連帯保証債務が後から判明した
  • き家、山林、農地など、管理・処分が難しい不動産を相続したくない
  • 相続放棄をした後、どのような影響・責任があるのか知りたい

相続放棄は、被相続人の借金や負担の大きい財産を引き継がないための重要な制度です。
もっとも、相続放棄には期限があり、手続や判断を誤ると、借金や管理負担を引き継いでしまう可能性があります。

特に、借金の有無や金額が分からない場合相続開始から3か月を過ぎている場合不動産が含まれている場合には、慎重な判断が必要です。
相続放棄は、期限・財産状況・相続財産への関与状況によって結論が変わるため、早い段階で状況を整理することが重要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の相続について、初めから相続人ではなかったものとみなされる制度です。
相続放棄をすると、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 借金
  • 保証債務

など、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、一切相続しないことになります

そのため、
「借金だけ放棄する」
「預金だけ受け取る」
「不要な不動産だけ放棄する」
ということはできません。

相続放棄は、不要な財産だけを選んで放棄する制度ではなく、相続全体を放棄する制度です。

相続放棄を検討すべきケース

【1】 借金や保証債務がある場合

相続放棄を検討すべき代表的なケースは、被相続人に借金や保証債務がある場合です。
たとえば

  • 消費者金融や銀行からの借入れ
  • 事業上の借金
  • 連帯保証債務
  • 未払税金
  • 滞納家賃
などがある場合には、相続放棄を検討する必要があります。
特に、連帯保証債務は、被相続人が亡くなった後に突然判明することもあります。

被相続人の借金や保証債務がある場合、相続放棄をしないと、相続人がその負担を引き継ぐ可能性があります。


【2】 財産より負債が多い可能性がある場合

相続財産の中に預貯金や不動産があっても、それ以上に借金や債務が多い場合には、結果として相続人が大きな負担を負う可能性があります。
そのため、

  • 財産の全体像が分からない
  • 借金の有無が不明である
  • 不動産の価値を判断できない

という場合には、相続放棄をするかどうかを判断する前に、財産調査を行うことが重要です。


【3】 管理・処分が困難な不動産(いわゆる「負動産」)が問題になる場合

近年増えているのが、借金はないものの、相続したくない不動産があるケースです。
たとえば、

  • 地方の山林
  • 農地
  • 老朽化した空き家
  • 売却が難しい土地
  • 管理費用ばかりかかる不動産

などです。
このような不動産は、所有しているだけで固定資産税や管理負担が発生します。 そのため、不動産の存在が原因で、相続放棄を検討せざるを得ない場面もあります。

もっとも、不動産があるからといって、常に相続放棄が最善とは限りません。売却や遺産分割によって整理できるケースもあるため、財産全体を見て判断することが重要です。

「負動産」がある場合でも、相続放棄が最善とは限らないため、他の財産や売却可能性も含めて検討する必要があります。

相続放棄の期限は原則3か月です

相続放棄は、原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に行う必要があります。 この3か月の期間を、熟慮期間といいます。

3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、原則として単純承認をしたものと扱われます。 単純承認とは、被相続人の権利義務をそのまま相続することです。 つまり、借金や保証債務がある場合には、それらも相続することになります。

そのため、
「よく分からないから放置する」
「忙しいので後で考える」
という対応は非常に危険です。

相続放棄を検討している場合には、3か月の期限(熟慮期間)を意識して早めに方針を決める必要があります。

相続開始から3か月を過ぎても相続放棄が認められることがあります

相続放棄は、原則として3か月以内に行う必要があります。 もっとも、相続開始から3か月を経過した後でも、例外的に相続放棄が認められることがあります。

代表的なのは、相続財産や相続債務の存在を認識しておらず、そのように認識していなかったことについて相当な理由がある場合です。
たとえば、

  • 長年交流のなかった親族が亡くなった
  • 被相続人に財産も借金もないと思っていた
  • 死亡から時間が経ってから債権者の請求書が届いた
  • 連帯保証債務が後から判明した
  • 知らない市区町村から固定資産税の納税通知書や督促状が届き、初めて不動産の存在や自分が相続人であることを知った
  • 相続財産の一部は知っていたが、多額の相続債務は知らなかった
といったケースでは、事情によっては、相続財産や相続債務の存在を知った時点から熟慮期間を考える余地があります。
実際にも、被相続人と長年交流がなかったため、後日、自治体から固定資産税に関する通知が届いたことで、初めて相続問題を認識するケースは少なくありません。

もっとも、期限経過後の相続放棄は、あくまで例外的な取扱いです。

単に、
  • 制度を知らなかった
  • 忙しかった
  • 何となく放置していた
という事情だけでは、通常、相続放棄が認められるとは限りません。

期限経過後の相続放棄では、

  • いつ何を知ったのか
  • なぜ相続財産や相続債務を認識できなかったのか
  • 調査を期待することが困難だった事情は何か
  • そのように信じたことに相当な理由があるか
を整理し、資料とともに家庭裁判所へ説明することが重要です。

西船橋総合法律事務所では、相続開始から3か月を経過した後の相続放棄案件も取り扱っており、実際に相続放棄が受理された事例も多数あります。

相続開始から3か月を過ぎている場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。 ただし、期限経過後の相続放棄は例外的な取扱いであり、適切な法律上の主張と資料提出が重要になります。

相続放棄をする前に注意すべきこと

相続放棄を検討している場合には、相続財産に不用意に手を付けないことが重要です。
たとえば、

  • 被相続人の預金を引き出して使う
  • 被相続人名義の不動産を売却する
  • 遺品を処分する
  • 相続財産を自分のものとして扱う
  • 被相続人の借金を相続財産から支払う
といった行為をすると、単純承認をしたと評価される可能性があります(法定単純承認)。

単純承認と評価されると、その後に相続放棄をすることが難しくなります。 もちろん、葬儀費用の支払いや最低限の遺品整理など、具体的事情によって評価が分かれるものもあります。

相続放棄を検討している場合には、預金・不動産・遺品の整理などに手を付ける前に、単純承認にあたらないかを確認することが重要です。

相続放棄後に不動産の責任が残ることはあるのか

相続放棄をすると、原則として相続人ではなかったものとして扱われます。
もっとも、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまで、一定の保存義務を負うことがあります。

たとえば、

  • 被相続人と同居していた自宅にそのまま住んでいる
  • 空き家の鍵を持ち、事実上管理している
  • 被相続人の不動産を現に管理している

といった場合には、保存義務が問題になる可能性があります。

一方で、すべての相続放棄者に管理責任が残るわけではありません。 相続放棄後の不動産の扱いは、具体的事情によって変わるため、不動産がある場合には、放棄後の対応も含めて検討する必要があります。

相続放棄をした人全員が当然に不動産の管理責任を負うわけではありませんが、現に占有している場合には保存義務が問題になることがあります。

弁護士に依頼するメリット

【1】 相続放棄すべきか判断できる

相続放棄は、すればよいというものではありません。 放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラス財産も取得できなくなります。
弁護士に相談することで、財産や債務、不動産、他の相続人への影響を踏まえ、相続放棄すべきかを整理できます。

【2】 期限内に適切な手続を進められる

相続放棄は期限が重要です。
関係者の戸籍謄本(除籍謄本や改製前原戸籍を含みます)などの必要書類の収集や家庭裁判所への申述を、期限内に進める必要があります。 また、財産調査が間に合わない場合には、熟慮期間の伸長を検討する必要があります。

【3】 期限経過後の相続放棄にも対応できる

相続開始から3か月を経過している場合には、法的な整理と資料提出が重要になります。
なぜ熟慮期間を後ろにずらして考えるべきなのかを、家庭裁判所に対して書面で説得的に説明する必要があります。 この点は、一般的な相続放棄よりも専門的な検討が必要です。

西船橋総合法律事務所の強み

相続分野を中心業務とする代表弁護士が対応

代表弁護士の髙田は、事務所開設以来、一貫して相続案件を中心に取り扱っています。
相続放棄についても、通常の期限内申述だけでなく、期限経過後の相続放棄や不動産が絡む事案も数多く取り扱っています。

期限経過後の相続放棄案件にも対応

西船橋総合法律事務所では、相続開始から3か月を経過した後の相続放棄案件も取り扱っています。
実際に、期限経過後の事情を整理し、裁判所に対して資料提出や法的主張を行った結果、相続放棄が受理された事例もあります。 期限が過ぎているからといって、直ちに諦める必要はありません。

相続全体を見据えた解決提案

相続放棄は、借金だけの問題ではありません。 不動産、他の相続人、遺産分割など、相続全体との関係を踏まえて判断する必要があります。
当事務所では、相続放棄だけでなく、相続全体の整理を見据えた対応を行っています。

相続放棄でお悩みの方へ

相続放棄は、早めの判断が重要な制度です。

3か月の期限が迫っている場合には、速やかに対応する必要があります。 また、相続開始から3か月を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。

もっとも、期限経過後の相続放棄は例外的な取扱いであり、法律上の主張や資料提出が重要になります。

「もう間に合わないかもしれない」
「借金が後から判明した」
「不要な不動産があり、相続放棄すべきか迷っている」

このような場合には、相続全体の状況を整理したうえで、現実的な方針を検討することが重要です。

相続放棄は、期限・財産状況・相続財産への関与状況によって結論が変わるため、早めに具体的な見通しを確認することが大切です。

西船橋総合法律事務所では、状況を確認したうえで、相続放棄が認められる可能性や、今後取るべき対応について具体的にご説明いたします。

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