遺留分
(遺留分侵害額請求)

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書により、ほとんど財産を取得できなかった
  • 生前贈与が偏っており、不公平だと感じている
  • 親族の一部だけが多額の財産を取得している
  • 不動産や事業用資産が特定の相続人に集中している
  • 遺留分があると聞いたが、いくら請求できるのかわからない
  • 相手方との直接交渉は避け、専門家に任せたい
  • 遺産分割や遺言無効確認と併せて、全体を整理したい

遺留分侵害額請求は、相続人の最低限の権利を金銭で回復するための制度です。

もっとも、感情論で進めると、相続関係全体が長期化・深刻化するおそれがあります。
適切な法的構成と、冷静な対応が不可欠な分野といえます。

遺留分侵害額請求とは?

制度の概要

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。

被相続人が遺言や生前贈与によって財産を処分していても、その結果、遺留分が侵害されている場合には、侵害された金額相当分を金銭で請求することができます。

現在の制度では、遺留分は「財産そのもの」を取り戻す制度ではなく、金銭請求(遺留分侵害額請求)に一本化されています。

なお、遺言自体の有効性を争う場合は「遺言無効確認」であり、遺言は有効とした上で不公平を是正する場合が「遺留分侵害額請求」となります。

遺留分が認められる相続人

遺留分がある人

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母など)

遺留分がない人

  • 兄弟姉妹(代襲相続人である甥・姪も含む)

この点を誤解したまま進めると、そもそも請求できないケースもあるため、初期判断が重要です。

遺留分侵害が問題になりやすい典型例

  • 特定の相続人に不動産・収益物件が集中している
  • 生前贈与により財産の大半が移転している
  • 自社株・事業用資産が後継者一人に承継されている
  • 遺言内容が極端に偏っている
  • 遺言無効を主張すべきか、遺留分請求に絞るべきか判断が難しい

これらのケースでは、遺産分割・遺言無効確認と一体での戦略設計が不可欠となります。

遺留分侵害額の算定は簡単ではありません

遺留分侵害額の算定にあたっては、次のような検討が必要です。

  • 相続開始時の財産評価
  • 生前贈与の範囲(原則10年・例外あり)
  • 不動産・非上場株式の評価方法
  • 負債・控除要素の整理
  • 遺留分割合の正確な計算

特に、不動産や事業用資産が絡む場合、評価方法ひとつで遺留分の侵害の有無や請求額が大きく変動します。
安易な計算は、後に不利な結果を招きかねません。

遺留分侵害額請求の手続の流れ

① 内容証明郵便等による請求

まず、相手方に対し、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。 この段階で、消滅時効(原則1年)を正確に管理する必要があります。

後に調停・訴訟を行わなければならない可能性もあるため、意思表示を行ったことの証拠となるよう内容証明郵便を用いることが重要です。

② 協議・交渉

金額や支払方法(分割・期限猶予など)について交渉を行います。
感情的対立が強い場合、弁護士を介した対応が有効です。

③ 調停・訴訟

協議が整わない場合、調停や訴訟に進みます。
この段階では、算定根拠と証拠の精度が結果を左右します。

遺留分侵害額請求を「したい」とお考えの方へ

遺留分侵害額請求は、「請求できるか」だけでなく、「どの範囲まで、どの方法で請求するか」が重要です。

請求の仕方次第では、相続関係全体がこじれ、長期化することも少なくありません。
状況に応じて、遺言無効確認や遺産分割との関係を整理した上で進めることが、結果的に最も有利な解決につながります。

遺留分侵害額請求を「受けてしまった」方へ

突然、内容証明郵便などが届き、不安を感じている方も少なくありません。

  • 本当に支払う必要があるのか
  • 請求額は正しいのか
  • 減額や分割払いは可能か
  • そもそも遺留分侵害にあたるのか

これらは、専門的な検討を要する問題です。
早い段階で整理することで、不要な支払いを防げるケースもあります。

弁護士に依頼するメリット

【1】全体を見据えた判断が可能です

遺留分請求にとどまらず、遺産分割・遺言無効確認との関係を含めて検討できます。

【2】相手方との直接交渉を避けられます

感情的対立を抑え、冷静に手続を進めることができます。

【3】裁判所に通用する主張構成が可能です

調停・訴訟を見据えた証拠整理と算定構造を構築します。

西船橋総合法律事務所の強み

相続分野に特化した対応

西船橋総合法律事務所は開業以来、一貫して相続案件を中心に取り扱ってきました。
遺産分割・遺言無効確認・遺留分侵害額請求を、相続全体として一体的に捉える対応が可能です。

高額・難案件にも対応可能です

不動産・事業用資産・非上場株式を含む案件にも対応してきました。

代表弁護士が一貫して対応します

最初のご相談から解決まで、代表弁護士が直接対応します。

遺留分侵害額請求でお悩みの方へ

遺留分侵害額請求は、進め方次第で結果が大きく変わる分野です。

「自分で進めるのは難しそうだ」、そう感じた時点で十分です。

状況の整理から解決まで、西船橋総合法律事務所が一括して対応いたします。
どうぞ安心してご相談ください。

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