遺留分侵害額請求
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書に「財産を全て他の相続人に相続させる」と書かれていた。何も受け取れないのか。
- 生前に親が他の兄弟姉妹に多額の財産を贈与していて、自分の取り分がほとんどない。
- 遺言書の内容があまりに不公平で、法的に争う方法があるのか知りたい。
- 親が亡くなる前に、他の相続人が勝手に預貯金を引き出していた。
- 遺留分の請求を受けたが、どのように対応すればよいのかわからない。
遺留分とは
遺留分とは、相続人の最低限の権利として法律で保障されている相続分です。たとえ遺言書で「全ての財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人にも一定割合の遺産を受け取る権利は残されています。
ただし遺留分を受け取れる相続人は限られています。亡くなった人の配偶者や子、親などの法定相続人には遺留分がありますが、同じ法定相続人でも兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分を守るためには、遺留分侵害額請求をする必要があります。これは遺産分割の話し合いとは別に行う手続きです。遺留分侵害額請求ができる期間は、相続開始を知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内と定められており、期限を過ぎると請求できません。
遺留分を計算する際は、預貯金や不動産などの財産に加え、生前贈与も対象となる場合があります。正確な金額の算出には専門家のサポートが必要です。請求が認められると、金銭での支払いを受けられます。
請求したいとお考えの方
遺留分侵害額請求は、ご自身の正当な権利を守るための大切な制度です。当事務所では、まず財産の調査から始め、遺留分の金額を正確に計算します。そのうえで、相手方との交渉方針を決定し、話し合いや調停などの適切な手続きを進めていきます。場合によっては訴訟対応も検討することになるでしょう。
なお、遺留分侵害額請求には期限があるため早めの対応が重要です。ご自身の権利を適切に守るためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
請求を受けた方
遺留分侵害額請求を受けた場合も、当事務所にご相談ください。請求内容の精査から、必要な支払額の計算、分割払いなどの提案まで、トータルでサポートいたします。手続きや書類作成は当事務所が代行しますので、ご自身での対応の手間を省ける点がメリットです。
適切な対応で、依頼者の負担を最小限にするサポートを行います。
西船橋総合法律事務所の特徴
当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。
税理士や司法書士などの他士業の専門家と、密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。