相続放棄
こんなお悩みはありませんか?
- 亡くなった家族に多額の借金があり、返済が心配だ。
- すでに他の相続人が相続することになっているので、自分は放棄したい。
- 相続放棄の手続きがよくわからず、期限が気になっている。
- 不動産の相続登記が義務化されたと聞き、費用負担が心配だ。
- 相続放棄の手続きを自分でする自信がない。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が財産を一切受け取らない手続きのことです。借金や利用価値のない不動産など、受け継ぎたくない財産がある場合に活用できます。昨今は2024年の相続登記の義務化に伴い、不動産の相続を望まない方からの相談が増えています。
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。ただし基本的には一度手続きが認められると取り消せないため、慎重な判断が求められます。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、必要書類をそろえて家庭裁判所に申述することから始まります。必要な書類には申述書のほか戸籍謄本、除籍謄本、死亡診断書などがあります。書類に不備があると受理されず、期限に間に合わなくなる可能性もあるため注意が必要です。
また、相続放棄は相続人それぞれが個別に手続きをする必要があります。例えば兄弟姉妹全員が相続放棄を希望する場合でも、一人ずつ家庭裁判所で手続きをしなければなりません。未成年者の場合は、法定代理人が家庭裁判所から許可を得たうえで手続きを行います。
相続放棄、限定承認、単純承認の違い
相続には、相続放棄のほかに限定承認、単純承認と合わせて3つの選択肢があります。単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。限定承認は、相続財産の範囲内でのみマイナスの財産(債務)を負担する方法です。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない方法です。
借金などが理由で相続したくない場合、相続放棄のほかに限定承認も選択肢となり得ます。限定承認は財産の範囲内で債務を支払ったあと、残った財産を相続できます。選択に迷う場合は、専門家への相談がおすすめです。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄の手続きを自分で行う場合、必要書類の収集や家庭裁判所への書類提出など、多くの時間と労力が必要です。また、期限内に適切な手続きを行わないと、借金を含む全ての財産を引き継ぐことになってしまいます。
弁護士に依頼することで、書類収集から申述手続きまでをスムーズに進められ、手間や精神的な負担を軽減できます。また、他の相続人との調整が必要な場合に、専門家による適切なサポートを受けられる点もメリットです。
西船橋総合法律事務所の特徴
当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。
税理士や司法書士などの他士業の専門家と、密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。