不動産を含む遺産相続
こんなお悩みはありませんか?
- 遺産分割の話し合いで、不動産の評価額について意見が合わない。
- 誰も引き取りたがらない不動産があり、どうすればよいかわからない。
- 兄弟で不動産の活用方法について意見が分かれ、話が進まない。
- 相続した不動産が限界集落にあり、今後の管理に不安がある。
- 空き家の維持管理費用はどれくらいかかるのか。
分割方法
不動産を含む遺産分割では、現物分割、換価分割、代償分割という3つの方法があります。現物分割は不動産をそのまま分ける方法、換価分割は不動産を売却して得た現金を分ける方法、代償分割は特定の相続人が不動産を取得したうえで他の相続人に金銭を支払う方法です。
相続人全員の意向や不動産の状況を考慮しながら、最善の分割方法を選択する必要があります。特に、空き家や負動産となっている不動産の場合は、将来の管理負担も考えて慎重に検討しなければなりません。
手続きの流れ
まず不動産の評価額を決定することから始まります。土地や建物の評価は、相続税評価額や実勢価格など、複数の基準があります。特に、放置空き家や限界ニュータウンの物件、負動産の場合は、処分方法も含めた適切な評価額の算定が重要です。
その後、相続人間で分割方法について話し合いを行います。不動産の今後の活用方法や管理方法、必要に応じて負動産処分の方法についても、具体的に検討していきます。話し合いで合意が得られない場合は、調停などの法的手続きを活用することになるでしょう。
弁護士に依頼するメリット
不動産相続では、評価額の決定や分割方法の選択など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。また、相続人同士の感情的な対立により、話し合いが進まないケースもよく見られるのが現状です。
弁護士は不動産の評価や権利関係の確認、相続人間の調整など、法律面でのサポートはもちろん、それぞれの相続人の気持ちに寄り添いながら、円満な解決に向けて対応いたします。負動産の処分方法や空き家の利活用についても、専門家の立場から具体的な提案が可能です。
西船橋総合法律事務所の特徴
当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。不動産を含む遺産相続に関しては、調停の経験も豊富であり、売却などのノウハウも蓄積されています。
多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。
相続税を専門に取り扱っている税理士や、司法書士などの他士業の専門家と密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。