寄与分・特別受益・使途不明金
こんなお悩みはありませんか?
- 長年、親の介護や看病をしてきたが、遺産分割で考慮されるか心配だ。
- 兄弟姉妹が生前に多額の援助を受けていたことを、遺産分割で調整できるか知りたい。
- 親が亡くなる直前に、他の相続人が預金を引き出しているようだ。
- 預金通帳を見たら、使途不明な引き出しが多数あることに気づいた。
- 認知症の親の預金が使い込まれた可能性があるが、どうすればよいかわからない。
寄与分
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の介護や看病、事業への貢献など、特別な労力を費やした相続人が、遺産分割の際に通常の相続分に加えて受け取れる取り分のことです。亡くなった方の生活や療養の世話をした場合など、その貢献が認められれば、より多くの財産を受け取れます。
寄与分が認められる要件
寄与分が認められるためには、その貢献が「特別の寄与」と評価される必要があります。例えば、同居して介護をしていた場合でも、それが一般的な親族としての協力の範囲内であれば、寄与分としては認められないことがあります。一方で無償での介護や、長期間の献身的な看病などは、寄与分として評価されやすいです。
特別受益
特別受益とは
特別受益は、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や、遺言による特別な利益のことです。例えば、教育費用や結婚費用、住宅購入の援助など、他の相続人に比べて特別に受けた利益が該当します。遺産分割の際はこれらの利益を考慮して、公平な分割を目指すのが一般的です。
問題となる事例
特別受益で最も多い問題は、生前贈与の取り扱いです。例えば、ある相続人が住宅購入の援助を受けていた場合、それを特別受益として計算に入れるべきかどうかが争点となります。また、援助を受けた時期や金額の証明が難しいケースも少なくありません。
使途不明金
使途不明金とは
使途不明金は、預貯金から引き出された資金の使い道が明確でない場合を指します。特に高齢者の預金から、使途が不明な引き出しが見つかるケースが増えています。亡くなる直前の大口の引き出しや、特定の相続人による預金の使い込みなども、この問題に含まれます。
使途不明金の注意点
使途不明金が発覚した場合、その金額を遺産として取り戻せる可能性があります。ただし、生活費や医療費など、正当な支出であると証明できれば問題ありません。預金通帳や領収書などの記録を適切に保管しておくことが重要です。
西船橋総合法律事務所の特徴
当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。
税理士や司法書士などの他士業の専門家と、密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。