遺言書の作成
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書を残したいが、正しい作成方法がわからない。遺言書の内容についても相談したい。
- 遺言書を無効にされないか不安だ。
- 遺言書を作成したあとの手続きについて知りたい。
- 遺言書の内容について、家族から反対されないか心配だ。
- 遺言執行者を誰に頼めばよいか悩んでいる。
遺言書作成の重要性
遺言書は、ご自身の財産を希望通りに分配するための大切な手段です。遺言書がないと、法定相続分に従って遺産が分けられてしまい、必ずしもご自身の意思が反映されない可能性があります。また、相続人同士の話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停など争いに発展するケースも少なくありません。
遺言書を作成しておくことで、大切なご家族同士の無用な争いが防げるでしょう。有効な遺言書を作成しておくことは、とても重要です。
弁護士に依頼するメリット
遺言書の作成を弁護士に依頼することで、法的に有効な遺言書を確実に残せることが最大のメリットです。また、弁護士が遺言執行者となることで、遺言の内容を確実に実現し、ご家族の負担をさらに軽減できるでしょう。相続開始後の紛争を未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現するためにも、弁護士への依頼をおすすめします。
遺言の種類や特徴
自筆証書遺言
基本的に全文を自筆で書く遺言書です。作成費用はかかりませんが、方式に不備があると無効になるリスクがあるため注意が必要です(特に、遺産に不動産が含まれる場合、小さな誤記であっても相続登記を行うことができなくなってしまう可能性があります)。
ただし、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続を行う必要があります(後述する公正証書遺言書については、検認手続は不要です)。また、法的に有効な自筆証書遺言書が作成され、家庭裁判所で検認手続を行った場合でも、金融機関によっては自筆証書遺言書では預貯金口座の解約・払い戻しに対応してくれないことがあります。
そこで、弁護士としては、可能な限り、後述する公正証書遺言書を作成することをお勧めします。
公正証書遺言
公証人の作成する遺言書で、最も確実な遺言書です。証人2名が必要ですが、公証人が立ち会って作成するため方式不備による無効のリスクがなく、原本が公証役場で保管されるのもメリットといえます。ご高齢の方や、字を書くのが困難な方にもおすすめです。
前述した自筆証書遺言書に比べると、事前に必要な書類の作成・収集を行い、公証役場に連絡を取り予約を取った上で、作成日当日に公証役場に行かなければならないなど、ある程度の手間はかかってしまいますが、弊所にご依頼をいただいた場合、弁護士が、遺産を誰にどのように遺すかについて一緒に検討させていただき、遺言書の草案を含めた必要な書類の作成・収集及び公証役場の事前のやり取りを行わせていただいた上で、作成日当日も一緒に公証役場に出席させていただきますので、最低限の労力で安心して遺言書の作成を行っていただけます。
秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、公証人に保管を依頼できる遺言書です。しかし、手続きが複雑で、遺言書の存在が相続人に知られにくいため、現実にはほとんど利用されていません。
遺言執行者の役割・手続き
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための重要な役割を担います。財産調査や遺産目録の作成、相続人への連絡、不動産の名義変更などの具体的な手続きを行います。 弁護士が執行者を務めることで、法的な問題にも適切に対応できるだけではなく、相続人間の調整もスムーズに進められるでしょう。遺言書の中で弊所弁護士を遺言執行者にご指定いただくことも可能ですので、ぜひご検討ください。
西船橋総合法律事務所の特徴
当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。
税理士や司法書士などの他士業の専門家と、密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。