遺産分割

こんなお悩みはありませんか?

  • 他の相続人が話し合いに応じてくれない
  • 相続人同士の関係が悪く、どう進めたらよいか分からない
  • 遺産の中に不動産・非上場株式・投資信託などがあり、評価方法が分からない
  • 遺産がどれだけあるのか調べたい(遺産調査)
  • 相続人が誰か分からない、どこに住んでいるか分からない(相続人調査)
  • 寄与分・特別受益・使途不明金について主張したい/主張されて困っている
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 相続登記や相続税申告まで含めてまとめて任せたい
  • 他の相続人から調停を申し立てられた
  • 突然、弁護士や司法書士から書類が届き、不安でどうしたらよいか分からない

遺産分割は、相続手続の中でも最もトラブルが生じやすく、かつ結果の差が出やすい分野です。
特に、不動産や事業用資産が含まれる場合には、感情論ではなく、法的・税務的・実務的な総合判断が不可欠になります。

西船橋総合法律事務所では、代表弁護士が相続分野を中心業務として、常時30件前後の遺産分割案件を継続的に取り扱っています。
遺産分割は、「どの弁護士に任せるか」で結果が大きく変わる分野といえます。

遺産分割とは?

制度の概要

遺産分割とは、相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるかを決める手続です。

遺言書がある場合は原則としてその内容に従いますが、遺言書の文言の解釈や財産評価、遺留分を巡って紛争になるケースも少なくありません。

一方、遺言書がない場合には、法定相続分を一つの基準としつつ、誰が・どの財産を・どのような形で取得するかを具体的に決めていく必要があります

遺産分割で揉めやすい典型例

  • 自宅・アパート・駐車場など複数の不動産がある
  • 多額の預貯金・有価証券がある
  • 事業用資産(会社株式・事業用不動産)が含まれている
  • 特別受益(生前贈与)や寄与分を巡って認識が食い違っている
  • 一部の相続人が被相続人の財産管理をしていた(使途不明金の疑い)

このようなケースでは、法律・税務・不動産評価・親族関係を同時に整理・調整する力が求められます。

遺産分割の方法・手続の流れ

遺産分割の手続は、状況に応じて段階的に進行します。
それぞれの段階で、求められる対応は大きく異なります。


① 遺産分割協議

相続人全員で話し合い、合意を目指す方法です。
もっとも、相続人が一人でも欠けると成立しないため、感情的な対立がある場合には難航しがちです。

特に、不動産や株式など評価が難しい遺産がある場合には、弁護士による調査と、相手方を納得させる遺産分割案の検討・提示が極めて重要になります。

② 遺産分割調停

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
ただし、調停委員が必ずしも相続・税務・不動産に精通しているとは限りません。

そのため、次の点を整理しないまま進めると、不利な内容でまとまってしまうおそれがあります。

  • どの点が法的な争点なのか
  • どの資料を提出すべきか
  • 相手方の主張にどう対応すべきか

③ 遺産分割審判

調停が不成立となった場合、裁判官が提出された主張書面と証拠を審査した上で、遺産の分割方法を決定します。

この段階では、次のような点が核心的な争点となることが多いです。

  • 寄与分
  • 特別受益
  • 不動産の評価
  • 非上場株式の評価

必要な主張・証拠を出し切れなければ、裁判官を納得させることができず、取り返しのつかない結果になることもあります。

④ 高等裁判所への即時抗告

審判の結果に不服がある場合、即時抗告が可能です。
もっとも、即時抗告は例外的な救済手段であり、結論が覆るケースは多くありません。

そのため、審判に至る前の段階で、どこまで有利な構造を作れるかが極めて重要です。

遺産分割が揉めやすい理由

遺産分割は、「人」と「お金」が最も衝突しやすい場面です。

  • 相続人全員の同意が必要
  • 長年の感情的対立が表面化しやすい
  • 評価が難しい財産が多い
  • 法律・税務・不動産・家族関係の総合判断が必要

弊所では、単なる法律論に終始するのではなく、背景事情も踏まえた現実的な解決を重視しています。

遺産分割は高度な専門性が求められる分野です

遺産分割では、たとえば次のような専門的問題が頻繁に生じます。

  • 寄与分・特別受益の算定
  • 不正出金(使途不明金)の処理
  • 不動産の適正評価
  • 非上場株式の評価
  • 海外在住の相続人への対応
  • 相続税を見据えた分割調整

遺産分割は、弁護士が取り扱う業務の中でも、総合力が問われる分野といえます。

弁護士に依頼するメリット

【1】全体を見据えた「現実的な落としどころ」を設計できます

法定相続分だけでなく、税務・不動産・将来の管理まで含めた調整が可能です。

【2】相続人間の交渉をすべて任せられます

相続人同士で直接やり取りする必要はありません。
弁護士が代理をすることで、精神的負担を大きく軽減できます。

【3】裁判所に伝わる主張・立証が可能です

調停・審判では、裁判所(調停委員・裁判官)が理解できる形で法的な主張と証拠資料を整理することが、結果を左右します。

西船橋総合法律事務所の強み

相続分野を中心業務とする代表弁護士が多数の遺産分割案件を担当

代表弁護士は、業務の中心を相続分野に置き、常時多数の遺産分割案件を継続的に担当しています。

  • 高額な遺産(5億円超)
  • 相続人が10名以上に及ぶ案件
  • 相続人が海外に居住している案件
  • 生死または所在不明者を含む案件
  • 収益不動産・非上場株式など評価の困難な遺産

相続診断士協会・空き家対策PT(千葉県弁護士会)に所属

代表弁護士は「相続診断士」として、税理士・司法書士・不動産会社・医療福祉関係者など、相続に関わる他業種専門家と継続的に連携しています。

また、千葉県弁護士会の「空き家対策PT」に所属し、船橋市役所の空き家相談業務も担当しています。

司法書士・税理士と連携したワンストップ対応

遺産分割に加え、相続登記・相続税申告まで、代表弁護士の専門家ネットワークを活かした一括対応が可能です。

ワンオペ体制だからこそ可能な「オーダーメイド型」の遺産分割対応

遺産分割は、財産内容・相続人の人数や関係性・過去の経緯・感情の対立状況などにより、同じ案件は一つとして存在しません。

代表弁護士が最初から最後まで一貫して対応するため、画一的な処理ではなく、個々の事案に応じた解決方針を立てることが可能です。

このような方は今すぐご相談ください

  • 相続人間の話し合いが進まない
  • 高額遺産・不動産が多く不安
  • 調停・審判を見据えている
  • 専門家に一括で任せたい

遺産分割は、早期に正しい専門家へ相談することが最大のリスク回避です。
どうぞ安心して、西船橋総合法律事務所へご相談ください。

© 千葉・船橋の弁護士による「相続の窓口」西船橋総合法律事務所