遺産分割
こんなお悩みはありませんか?
- 遺産分割の話し合いを始めたものの、なかなか合意に至らない。
- 相続人の中に所在不明の人がいて、遺産分割の手続きが進まない。
- 遺産の内容や価値がわからず、公平な分け方を決められない。
- 相続人の一人が遺産を独り占めしようとしていて困っている。
- 遺言書がないため、どのように遺産を分ければよいのか悩んでいる。
遺産分割協議とは
大切な方が亡くなったあと、残されたご家族で遺産をどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。法律では、誰がどれだけ相続できるかという割合(法定相続分)は決まっていますが、実際に誰がどの財産を引き継ぐかは、ご家族で話し合って決める必要があります。
遺産分割協議で遺産分割をする場合は、分割内容について相続人全員の同意が必要です。しかしながら、相続人の居場所がわからなかったり、話し合いがうまく進まなかったりすることも多いため、協議では解決できないケースもあるでしょう。そのような場合は遺産分割調停を検討します。
財産調査・相続人調査
遺産分割を始める前に、まず「何を」「誰と」分けるのかを明らかにする必要があります。当事務所では、銀行口座や不動産はもちろん、最近増えているネット証券や仮想通貨なども含めて、財産を詳しく調べます。
また、誰が相続人になるのかについても、戸籍謄本などの書類をもとに丁寧に確認していきます。相続人を一人でも見落としてしまうと、後々大きな問題になる可能性があるため、正確な相続人調査が大切です。
遺産分割調停
ご家族だけでの話し合いで解決が難しい場合は、裁判所で「調停」という話し合いの場を設けられます。調停では裁判官と調停委員が間に入り、ご家族の意見を聞きながら、より良い解決方法を探していきます。
当事務所の弁護士は、豊富な調停経験を活かし、依頼者のご希望に沿った解決ができるようにサポートいたします。話し合いで決まらない場合は「審判」などの方法も視野に入れ、最善の解決を目指します。
弁護士に依頼するメリット
相続の問題は、法律の知識が必要なだけではなく、長年の家族関係やさまざまな感情も関係する難しい問題です。経験豊富な弁護士が介入することで、感情的になりやすい家族間の話し合いを冷静に進められるでしょう。当事者同士での解決が難しくなってしまったケースでも、解決が見込めます。
弁護士であれば、必要に応じて裁判所での調停・審判や訴訟対応まで全てサポートできますので、最後まで諦めることなく解決を目指せる点もメリットです。弁護士は法律の専門家として、依頼者の権利を守り、依頼者の希望する解決を目指します。
西船橋総合法律事務所の特徴
当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。遺産分割に関しては、協議はもちろん調停の経験も豊富です。
多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。
相続税を専門に取り扱っている税理士や、司法書士などの他士業の専門家と密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。