寄与分

こんなお悩みはありませんか?

  • 長年、親の介護や生活支援をしてきた
  • 事業や家業を手伝い、財産形成に貢献してきた
  • 他の相続人と同じ相続分では納得できない
  • 「それは当たり前だ」と寄与を軽く扱われている
  • 寄与分が認められるのか分からない
  • 感情的な対立を避けつつ、公平に整理したい

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人の取り分を調整する制度です。
もっとも、単純に「頑張ったから認められる」制度ではなく、
認められるための法的なハードル(要件)が非常に高い分野でもあります。

正しい理解と適切な法律構成を欠いたまま寄与分を主張すると、
かえって相続紛争を深刻化させるおそれがあります。

寄与分とは

寄与分とは、
共同相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加について
特別の寄与をした相続人がいる場合に、相続分を調整する制度です。

単に家族として生活していた、
一般的な介護を行った、
というだけでは足りず、
「通常期待される範囲(親族としての扶養義務など)を超えた貢献」
であることが求められます。

寄与分が認められるのは「相続人」に限られます

寄与分が認められる主体は、あくまで「相続人」に限られます
被相続人のためにどれほど尽くしていたとしても、
相続人でなければ寄与分を主張することはできません。

相続人以外の寄与は「特別寄与料」の問題になります

もっとも、
相続人の妻や子どもなど、相続人以外の親族
被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合には、
別制度として「特別寄与料」が認められる可能性があります。

寄与分と特別寄与料は、

  • 根拠条文
  • 請求主体
  • 手続
が異なる制度であり、混同した主張をすると不利になりかねません。
そのため、どの制度で整理すべきかの見極めが重要となります。

寄与分が問題になりやすい典型例

寄与分が争点となるのは、次のようなケースです。

  • 長期間にわたり無償で介護・看護をしていた
  • 被相続人の事業を無報酬または低報酬で支えていた
  • 生活費や医療費を継続的に負担していた
  • 不動産の管理・修繕を一手に担っていた

これらに該当しても、

  • どの程度
  • どの期間
  • どのような形で
貢献したのかが整理されていなければ、
寄与分としては認められません。

寄与分が簡単には認められない理由

寄与分が難しいとされる理由は、制度の性質にあります。

  • 感情論と結びつきやすい
  • 証拠が残りにくい
  • 他の相続人との不公平感が強く出やすい
  • 民法に具体的な認定基準が明記されていない

そのため裁判所は、
寄与行為の類型ごとに要件を整理し、厳格な判断基準をとっています。

調停等で
「いかに大変だったか」
「どれだけ尽くしたか」
を主張するだけでは、法的には足りないのが実務の現実です。

寄与分が認められるためのポイント

寄与分が認められるかどうかは、
次の点を総合的に検討して判断されます。

  • 寄与行為の内容
  • 寄与の期間・継続性
  • 無償性(当然の扶養義務を超えているか)
  • 財産の維持・増加との因果関係
  • 客観的資料の有無

特に、証拠化できるかどうかが結果を大きく左右します。

寄与分が問題となる寄与行為の態様(代表的な類型)

実務上、寄与行為は次の5つの類型に整理されることが多く、
裁判所もこの枠組みを前提に判断する傾向があります。

【1】家事従事型

無報酬またはこれに近い状態で、
被相続人が経営する農業その他の自営業に従事する場合をいいます。

特別の寄与として認められるための要件は、
次のように整理されます。

  1. 特別の貢献
  2. 無償性
  3. 継続性
  4. 専従性

実務上は、ⅱ 無償性の要件を満たすことが特に難しいとされます。
名目上の給与が支払われている場合でも、その実質が問題になります。

【2】金銭等出資型

被相続人に対し、
財産権の給付や財産上の利益を与えた場合をいいます。

  • 不動産購入資金の援助
  • 医療費の負担
  • 特別養護施設の入所費用の負担

などが典型例です。
この類型では、継続性や専従性は必須ではありません

【3】療養看護型

無報酬またはこれに近い状態で、
病気療養中の被相続人を看護・介護した場合をいいます。

前提として、被相続人の疾病や要介護状態の存在が必要です。
単なる同居や家事援助にとどまる場合、寄与分は認められにくいのが実務です。

要件は、

  1. 療養看護の必要性
  2. 特別の貢献
  3. 無償性
  4. 継続性
  5. 専従性
と整理されます。

【4】扶養型

無報酬またはこれに近い状態で、
被相続人を継続的に扶養していた場合です。

  • 毎月仕送りをしていた
  • 同居して衣食住の面倒を見ていた

といったケースで主張されることが多い類型です。

【5】財産管理型

無報酬またはこれに近い状態で、
被相続人の財産を管理していた場合です。

  • 不動産の賃貸管理
  • 立退交渉や占有者の排除
  • 財産の維持・保全行為

などが該当します。

寄与分の決め方

寄与分は、「頑張った分を後から裁判所が自動で足してくれる」制度ではありません。
適切な手続で、適切な主張をすることが重要です。

① まずは「遺産分割協議」で話し合う

最初は、相続人同士で遺産分割協議を行い、その中で寄与分を含めて調整します。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。

そのため、

  • 本寄与分を支払うこと自体に反対される
  • 寄与分の金額で折り合わない
といった場合、相続人のうち一人でも反対すれば協議は成立しません。

② 「遺産分割調停」を申し立て、調停の中で主張する

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停は調停委員が間に入りますが、本質は話し合いの手続です。

したがって、調停でも原則として、遺産分割協議と同様に相続人全員の合意が必要となります。
(合意ができなければ、調停は不成立になります。)

③ 「寄与分を定める処分(審判)の申立て」の中で主張する

遺産分割調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判に移行します。
しかし、寄与分については、それとは別に「寄与分を定める処分(審判)の申立て」を行い、その中で寄与分を主張する必要があります。

なお、「寄与分を定める処分(審判)の申立て」を行うためには、遺産分割審判が家庭裁判所に係属していることが必要となります。

寄与分を定める処分(審判)は、相続人の話し合いの場ではなく、各相続人から提出された法的な書面と証拠資料をもとに、裁判官が寄与分を判断して定める手続です。
裁判官に寄与分を認めてもらうためには、必要な法的主張と、それを根拠づける証拠資料の提出が不可欠となります。

寄与分と特別受益の違い

寄与分と混同されやすい制度に「特別受益」があります。
しかし、両者は考え方も、結論も正反対の制度です。

寄与分とは「貢献をプラス評価する制度」

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人の取り分を増やす方向で調整する制度です。

  • 介護
  • 事業への労務提供
  • 金銭的支援

といった行為が対象となり、「他の相続人より多く取得する」方向に働きます。

特別受益とは「先にもらった分を差し引く制度」

一方、特別受益は、生前贈与や婚姻・養子縁組に伴う援助など、特定の相続人が生前に多く受け取っていた場合に、相続分を減らす制度です。

  • 住宅資金の援助
  • 多額の生前贈与
  • 学費・事業資金の援助

などが問題になります。

実務では「両方が同時に争点になる」ことが多い

実務では、

  • 介護をしていた → 寄与分を主張
  • 一方で生前に資金援助を受けていた → 特別受益を主張される
という形で、寄与分と特別受益がセットで争われるケースが非常に多いのが実情です。

この整理を誤ると、

  • 寄与分が認められない
  • 逆に特別受益だけが強調される
  • 結果として取得額が減る
といった事態にもなりかねません。

寄与分を巡る実務上の注意点

寄与分と混同されやすい制度に「特別受益」があります。
しかし、両者は考え方も、結論も正反対の制度です。

寄与分とは「貢献をプラス評価する制度」

寄与分については、次のような失敗が非常に多く見られます。

  • 主張のタイミングを誤る
  • 証拠が足りないまま感情的に主張する
  • 結果として、相続人間の対立が深刻化する

寄与分は「主張すれば得をする制度」ではなく、主張の仕方を誤ると不利にもなり得る制度です。

寄与分が認められなかった場合の現実

実務では、寄与分が認められなかった場合、

  • 主張に費やした時間と労力だけが失われる
  • 相手方の特別受益主張だけが強く残る
  • 感情的対立が深まり、調停・審判が長期化する

といった結果になることも少なくありません。
そのため、「認められるか微妙な寄与分をあえて主張しない」という判断が、相続全体では有利に働くケースもあります。

弁護士に依頼するメリット

【1】寄与分が法的に成立するかを冷静に判断できます

感情論ではなく、裁判所実務を踏まえた基準で検討します。

【2】遺産分割全体を見据えた構成が可能です

寄与分だけでなく、特別受益や不動産評価とのバランスを整理します。

【3】証拠整理と主張構成を任せられます

後から崩れない主張構成を行います。

西船橋総合法律事務所の強み

寄与分を含む相続案件を多数取り扱っています

弊所では、寄与分が問題となる遺産分割案件を継続的に取り扱ってきました。単なる感情論に終わらせず、裁判所実務に耐える形での整理を重視しています。

「主張すべきか否か」から判断します

寄与分についても、主張すべきか、あえて主張しない方がよいかを含めて初期段階で精査し、無理な主張によって相続全体を不利にしない設計を重視しています。

不動産の評価・特別受益との関係も一体で検討します

寄与分は、不動産の評価や特別受益とも密接に関係します。相続全体を見据えた調整が可能です。

代表弁護士が一貫して対応します

ご相談から解決まで、代表弁護士が直接対応します。状況を正確に把握したうえで、迅速な判断が可能です。

寄与分でお悩みの方へ

寄与分は「言った者勝ち」の制度ではありません。
しかし、正しく整理すれば、不公平を是正するための重要な制度でもあります。

「この貢献は認められるのか」
「そもそも主張すべきなのか」

そう感じた時点で十分です。
西船橋総合法律事務所が、相続全体を見据えた最適な戦略設計をサポートします。 どうぞ安心してご相談ください。

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