特別受益

こんなお悩みはありませんか?

  • 兄弟姉妹が生前に多額の援助を受けていたことを、遺産分割で調整できるか知りたい。

特別受益とは

特別受益は、相続人が被相続人から生前に受けた贈与や、遺言による特別な利益のことです。例えば、教育費用や結婚費用、住宅購入の援助など、他の相続人に比べて特別に受けた利益が該当します。遺産分割の際はこれらの利益を考慮して、公平な分割を目指すのが一般的です。

問題となる事例

特別受益で最も多い問題は、生前贈与の取り扱いです。例えば、ある相続人が住宅購入の援助を受けていた場合、それを特別受益として計算に入れるべきかどうかが争点となります。また、援助を受けた時期や金額の証明が難しいケースも少なくありません。

西船橋総合法律事務所の特徴

当事務所は開設以来、相続問題を中心に取り扱っており、これまでに年間100件以上のご相談をお受けしてきました。多くの方々のお悩みに寄り添ってきた経験から、それぞれのご家庭の事情に合わせた解決方法をご提案できます。また当事務所の弁護士は「相続診断士」の資格も持っており、相続に関する幅広い視点でのアドバイスが可能です。

税理士や司法書士などの他士業の専門家と、密に連携を取っている点も特徴です。相続登記や相続税の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで進められます。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。

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