遺産分割:60代 女性
| 遺産の種類 ▶ 不動産、預貯金、株式 | ||
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依頼者の立場
被相続人の娘
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被相続人
依頼者の母
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紛争相手
依頼者の弟
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依頼前の状況
母親が亡くなり、相続人であるご依頼者と弟の2名で遺産分割を行うことになりました。
しかし、弟は、「嫁に出た者に相続する分はない」という趣旨の考えから、ご依頼者に相続放棄を求め、自宅不動産を含む遺産の大部分を弟が取得する内容の遺産分割協議書への署名・押印を繰り返し求めていました。弟は、自身の考えが正しいとの強い確信を持っており、ご依頼者である姉の側が譲歩するのが当然であるとの姿勢を崩しませんでした。
ご依頼者がこれに応じなかったところ、自宅まで訪れて署名・押印を求められるなどしたため、弟と直接話し合うことに強い不安を感じ、弊所にご相談に来られました。
依頼内容
ご依頼者としては、弟の求める内容には応じず、相続人が2名である以上、原則どおり法定相続分である2分の1の遺産を取得したいとの希望をお持ちでした。
また、今後は弟と直接やり取りをせず、弁護士に対応を任せたいとのことで、ご依頼をいただきました。
対応と結果
弁護士から弟に対して内容証明郵便を送り、ご依頼者への直接の連絡を控えるよう求めた上で、当事者間の話し合いによる解決は困難であると判断し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
調停では、弟から、両親に対して長年にわたり合計約1億円もの金銭を支出してきたなどとして、遺産の大部分を取得すべきであるとの主張がなされ、多数の書面が提出されました。
これに対し、弁護士において、弟が主張する金銭的な寄与の内容を精査し、法律の定めや裁判例を踏まえて反論するとともに、法定相続分を前提とした解決を求めて調停を進めました。
その結果、自宅不動産を第三者に売却して換価した上で、双方が寄与分や特別受益等の主張を取り下げ、売却代金や預貯金等を法定相続分どおり2分の1ずつ取得するとの合意を成立させることができました。
調停は約1年9か月、合計10回の期日に及びましたが、最終的には、ご依頼者が現金約2,300万円と株式の2分の1を取得する内容で解決することができました。
当初は相続放棄を求められ、遺産の大部分を弟が取得するよう迫られていた事案でしたが、最終的には、ご依頼者が希望していた法定相続分どおりの遺産を確保することができました。