不動産
2026/10/06

【相続放棄後の誤った相続登記を是正】登記の訂正を拒む相続人に訴訟を提起し、姉妹各 2分の1の持分を確保した事例

相続放棄・不動産:50代 女性(姉妹2名)

遺産の種類 ▶ 不動産(土地・建物)
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の弟

依頼前の状況

ご依頼者らのお父さまは、公正証書遺言により、所有する土地・建物を、ご依頼者である姉妹2名と弟の3名に、それぞれ3分の1ずつ相続させるとしていました。
お父さまの死亡後、弟は、自身の債務整理を依頼していた弁護士に相談の上、家庭裁判所に正式に相続放棄の申述を行い、その申述は受理されていました。
しかし、ご依頼者らはそのことを知らないまま、公正証書遺言に従って3名を各3分の1の共有名義とする相続登記を行ってしまいました。
その後、弟の相続放棄が判明し、誤った登記を訂正するため協力を求めましたが、弟は「姉にだまされて相続放棄をした」などと主張して登記の訂正を拒否しました。
当事者間での解決が困難となったため、弊所にご相談に来られました。

依頼内容

相続放棄をした者は、法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、ご依頼者らは、弟を含む3名が各3分の1を所有することになっている誤った登記を是正し、土地・建物を姉妹2名が各2分の1ずつ所有する状態にしたいと希望されていました。
もっとも、弟が登記の訂正そのものを拒否しており、話し合いでの解決が不可能であったため、訴訟によって更正登記を実現することについてご依頼をいただきました。

対応と結果

弊所では、弟に対し、誤ってされた相続登記を、ご依頼者ら姉妹の持分各2分の1に訂正するための更正登記手続を求める訴訟を提起しました。
訴訟では、弟から、相続放棄は姉にだまされて行ったものである、当初の相続登記にも同意していない、登記の訂正を求めることは信義則に反するなど、複数の反論がなされました。
これに対し、弟が自ら依頼していた弁護士に相談した上で正式に相続放棄を行っていたことや、弟の妻が法務局への同行や必要書類の送付に協力していたことなどを、相続放棄申述受理証明書、LINEの履歴、法務局への提出書類等の証拠に基づいて主張・立証しました。
その結果、最終的には、和解金を20万円に抑えた上で、弟が更正登記手続に応じる内容で和解が成立しました。
これにより、相続放棄の効力や登記をめぐって対立していた紛争を終結させ、ご依頼者らは、土地・建物についてそれぞれ2分の1の持分を確保することができました。

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